第3章 会 員 |
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●会員の種類 |
第
5 条
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この法人の会員は、一般乗合、一般貸切又は特定による旅客自動車運送事業を営む者とする
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
●会員の資格の取得 |
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この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
●入会金及び会費の納入等 |
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第
7 条
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会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
2 既納の入会金及び会費は返還しないものとする。 |
●任意退会 |
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第
8 条
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会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
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●除 名 |
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第 9 条
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会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき |
●会員資格の喪失 |
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第 10 条
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前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)バス事業の許可事業者でなくなったとき、又はバス事業の休止を届出たとき。
(2)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)総会員が同意したとき。
(4)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(5)除名されたとき。
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●会員資格喪失に伴う権利及び義務 |
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第 11 条
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会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する(会員としての)権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会
費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
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●会員の登録 |
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第12条
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この法人は、第6条の承認をしたとき及び第8条の届出を受理したとき並びに第9条の決議があったとき、第10条に該当したときはそれぞれ会員名簿に登録し、又は会員名簿から抹消し、かつ、その旨を当該者に通知しなければならない。
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●会員資格 |
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第13条
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会員の資格は、会員名簿に登録されたときに生じ、会員名簿から抹消されたときに喪失する。 |
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●議決権 |
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第21条
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総会における議決権は、会員1名につき1個とする。 |
●決議 |
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第22条
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総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
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●議決権の代理行使 |
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第23条
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会員は、次の各号に該当する者に対し、議決権の行使を委任することができる。この場合において委任を受けた者は、委任状をこの法人に提出しなければならない。
(1)この法人の会員
(2)この法人の会員たる法人又は団体の役員又は職員
2 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、総会の成立及び議決について、これを出席したものとみなす。
3 第1項の委任状の提出は、総会ごとに行うものとする。
4 第1項の規定により提出された委任状は、総会の日から3か月間主たる事務所に備え置かなければならない。
5 会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、委任状の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 |
●書面による議決権の行使 |
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第24条
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会員は、総会において、書面により議決権の行使を行うことができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
3 第1項の規定により提出された書面は、総会の日から3か月間主たる事務所に備え置かなければならない。
4 会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 |
●議事録 |
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第25条
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総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上は前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 |
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第5章 役員 |
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●種類及び定数 |
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第26条
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この法人に、次の役員を置く。
(1)理事5名以上7名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
●役員の選任 |
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第27条
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理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は、理事の中から会長、副会長及び専務理事を決議により選定する。
ただし、会長は、総会の決議により選出された候補者の中から選定することとする。 |
●理事の職務及び権限 |
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第28条
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理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、会務を執行する。 |
●監事の職務及び権限 |
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第29条
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監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
●役員の任期 |
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第30条
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理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
●役員の解任 |
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第31条
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理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
●役員の報酬等 |
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第32条
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理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び総会が定める役員に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
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第7章 理事会 |
●
構成 |
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第34条
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この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
●権限 |
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第35条
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理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職 |
●種類及び開催 |
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第36条
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理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、4か月を超える間隔で毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事又は監事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(3)前号の規定により請求した日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会とする招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事が招集したとき。 |
●
招集 |
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第37条
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理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定された副会長が理事会を招集する。
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●議長 |
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第38条
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理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、前条第2項の副会長がこれに当たる。 |
●決議 |
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第39条
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理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
●議事録 |
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第40条
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理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した議長、理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 |
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